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新会社法のおかけで、会社設立が簡略化され自由度がアップ!
資金が少なくても起業OK

・最低資本金規制の撤廃
「下限額の制限を設けない」という項目が新会社法では明記されました。
これは、出資すべき額はいくらでもよいということを示しており、これまでの株式会社1000万円、有限会社300万円のような資本金は不要です。
そのため資本金1円の株式会社が恒久的に可能になりました。
言葉を変えると、以前は、会社設立後5年以内に資本金を1000万円以上に増やせない場合、組織の変更もしくは、会社自体を解散するかの2つの選択肢しかありませんでしたが、今では5年以内に資本金を増やす必要すらなくなったというわけです。

・会社設立の費用
公証人手数料が5万円。
収入印紙代が4万円。
定款謄本料が2千円。
設立登録免許税が15万円。
その他、印紙代や社印作成で約1万円がかかります。


仲間がいなくても(人脈が少なくても)起業OK

代表取締役の選出が不要
新会社法施行前の株式会社は、必ず取締役会を設け、取締役3人、監査役1人以上を選出しなければなりませんでした。
ですが現在、株主譲渡制限会社に限っては、取締役会を置くか置かないかを選ぶことができます。
なお置かない会社は、取締役は1人以上で大丈夫です。
また、置く場合は監査役会計参与などを選出しないといけない、という決まりがあります。
たった1人の株式会社…なんだか違和感がありますが、この先はこれが常識になっていくはずです。

監査役も不要です。
取締役会を置かない場合は、監査役が不要となり名目だけの役員選定も不要です。
つまり個人事業と形態は同じままで会社組織に移行することができます。
このような簡略化された機関設計は、有限会社のそれとソックリ。
株式会社でも認められるようになったというのは、まさに画期的といえるでしょう。

忙しくて時間が無くても起業OK

類似商号の調査不要
自分が会社を起こす市町村内に、事業目的が同じで、かつ同じ名前の会社がある場合でも、新しい会社をつくることができるようになりました。
よって、今までのように類似商号の調査を必ず行わなければならない、という手間がフリーになって、定款を作る際の段取りがとんとん拍子で進むようになりました。
自分の子供や好きなアーティストの名前を会社名にしたり、はたまた有名企業の名前を拝借(注:Q&Aコーナー参照)なんてのも原則的にOKです。

・振込金の保管証明書発行の不要
銀行をはじめ振込金融機関での『振込金の保管証明書(株式振込保管証明書)』が不要になったことも起業者にはうれしいトピックスです。
なぜなら残高証明書だけで、発起設立手続きができるようになったのですから。
結果、金融機関が払込事務を引き受けてくれない
・払込金保管証明を取得するのに時間がかかる
設立登記が完了するまでは払込金を引き出すことが出来ない、
など面倒な問題がスッキリ解決!

・株式会社の設立手続きを改正前後で比較

株式会社の設立手続きを改正前後で比較

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